もう驚くことでもない。韓国人はますます本を読まない。5日に発表された2017年国民読書実態調査によると、韓国の20以上男女10人中4人は1年間ただ一冊の紙の本も読まなかった。1994年初めて調査を始めた当時、読書率(86.8%)はもちろん、わずか2年前よりも5.4%ポイント落ちた過去最低値(59.9%)だ。ある者は、今は人々が紙の本の代わりに電子ブックで読んだり、インターネットやソーシャルネットワーキングサービス(SNS)など多様な電子機器を通じていつにもまして多くの情報を得たりしているのに何が問題かと問い返すかもしれない。
だが、専門家たちの考えは違う。情報の量と質はさて置き、「紙の本」の読書だけが与えられる効用が別にあると考えるためだ。その一つが共感能力だ。トロント大学認知心理学科のキース・オートリー客員教授は読書を「疎通の奇跡」に定義する。読書を通じて他人の意見と考えを受け入れる方法、すなわち共感能力を学ぶということだ。科学的な根拠もある。ヨーク大学研究チームが数百人の実験者を対象に磁気共鳴画像装置(MRI)を撮影したところ、文章を読む時に活性化する脳領域が日常生活で他人を理解するのに関わる脳領域よりはるかに大きかった。読書が実際の人間関係を得られるように、人の共感能力を大きく育てるということだ。
ただし、同じ内容でも紙の本でない電子機器に接すれば我々の脳は違う方法で受け入れる。ダートマス大学研究チームは2016年「テキストをデジタルプラットホームで読んだ時、解釈能力が落ちる」という研究結果をまとめた。デジタルプラットホームで読んだ人は文章から推論を引き出したり、抽象的に思考をしたりする能力が著しく落ちたという。単に情報だけを得ようとするのではなく、共感能力や思考力のような読書のメリットを全て享受するには紙の本を見るほかはないという結論に至る。
ところで、世の中は正反対に向かっている。ますます紙の本はあまり見ずに、スマートフォンで断片的な情報だけを得ている。他人の意見を受け入れる姿勢は不足し、過剰情報に苦しまれて副作用も生じた。「書き込み部隊」のように生きているゾンビの登場だ。
人格障害治療専門家である岡田尊司氏は『マインド・コントロール』で誰かを情報過剰状態に置けば主体性を失った操り人形にすることができるとしてそれが最近の現代人の姿だと憂慮した。自ら考えず他人の主張をそのまままねながらも自分の意志だと勘違いする時、排他主義に走って独善的な過剰反応が起きやすいとも指摘した。なぜか、最近の我々の姿のようで背筋が寒くなる。
アン・ヘリ/論説委員
ソース:中央日報/中央日報日本語版【噴水台】本を読まないゾンビ世界、大韓民国
http://japanese.joins.com/article/394/238394.html
責任能力の有無という厄介な法律問題
- 去年12月、札幌市で飲酒運転し道路を逆走、工事現場の作業員をはねてけがをさせた男の裁判があった。
- 鹿内秀剛被告の弁護士は「当時、大量の酒を飲んでいて事故の状況を全く覚えておらず、被告は心神喪失状態で責任能力がない」として無罪を主張。
- 鹿内被告は「事故を起こした認識がなかった」として起訴内容を否認した。
掲示板での反応
(追記)
刑法における責任能力とは、刑法上の責任を負う能力のことであり、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力のことである。責任能力のない者に対してはその行為を非難することができず(非難することに意味がなく)、刑罰を科す意味に欠けるとされている。
責任無能力と限定責任能力
責任能力が存在しない状態を責任無能力(状態)と呼び、責任能力が著しく減退している場合を限定責任能力(状態)と呼ぶ。責任無能力としては心神喪失や14歳未満の者が、限定責任能力としては心神耗弱(こうじゃく)が挙げられる。刑法は39条第1項において心神喪失者の不処罰を、41条において14歳未満の者の不処罰を、39条2項において心神耗弱者の刑の減軽を定めている。
心神喪失と心神耗弱
- 心神喪失
- 心神喪失とは、精神の障害等の事由により事の是非善悪を弁識する能力(事理弁識能力)又はそれに従って行動する能力(行動制御能力)が失われた状態をいう。心神喪失状態においては、刑法上その責任を追及することができないために、刑事裁判で心神喪失が認定されると無罪の判決が下ることになる。もっとも、心神喪失と認定されるのは極めて稀であり、裁判で心神喪失とされた者の数は平成16年度以前10年間の平均で2.1名である。同期間における全事件裁判確定人員の平均が99万6456.4人なので、約50万分の1の割合となる(平成17年版 犯罪白書 第2編/第6章/第6節/1)。
- 無罪判決が出た場合は、検察官が地方裁判所に審判の申し立てをし、処遇(入院、通院、治療不要)を決める鑑定が行われるとともに、社会復帰調整官による生活環境の調査が行われる。(医療観察制度のしおりより)
- 入院決定の場合は6ヶ月ごとに入院継続確認決定が必要とされ、通院決定、あるいは退院許可決定を受けた場合は原則として3年間、指定通院医療機関による治療を受ける。
- 心神耗弱
- 心神耗弱とは、精神の障害等の事由により事の是非善悪を弁識する能力(事理弁識能力)又はそれに従って行動する能力(行動制御能力)が著しく減退している状態をいう。心神耗弱状態においては、刑法上の責任が軽減されるために、刑事裁判で心神耗弱が認定されると刑が減軽されることになる(必要的減軽)。心神耗弱とされるの者の数は心神喪失よりも多く、裁判で心神耗弱とされた者の数は10年間の平均で80.4名である(犯罪白書同上)。
心神喪失および心神耗弱の例と問題
心神喪失および心神耗弱の例としては、精神障害や知的障害・発達障害などの病的疾患、覚せい剤の使用によるもの、飲酒による酩酊などが挙げられる。ここにいう心神喪失・心神耗弱は、医学上および心理学上の判断を元に、最終的には「そのものを罰するだけの責任を認め得るか」という裁判官による規範的評価によって判断される。特に覚せい剤の使用に伴う犯罪などに関してはこの点が問題となることが多いが、判例ではアルコールの大量摂取や薬物(麻薬、覚せい剤など)などで故意に心神喪失・心神耗弱に陥った場合、刑法第39条第1項・第2項は適用されないとしている[4]。