「悍ましい」という漢字を使う悍ましさ
こういう、滅多に使わない漢字もパソコンで簡単に出るのはいいとしても、「滅多に見ない」と分かっていれば「悍(おぞ)ましい」と読みを書く心遣いが欲しい。
青天を行く白雲のごとき浮遊思考の落書き帳
パスワードはその内容がそのまま、もしくは暗号化されて、ネットワークを通じてサーバ側に届き、サーバ内で保存されているパスワード情報と合致しているかを判定します。
一方、PINはネットワークには流れることを想定していません。(※1)PCやスマホの場合は、入力した端末内で、その端末内に保存されているPIN情報との照合を行います。ATMでキャッシュカードやクレジットカードを使う場合は、カードに内蔵されたICチップの中にあるPIN情報との照合を、ATM端末を通じて行います。
この照合の結果、合致すれば端末・ICカード内のデジタルな認証情報が取り出され、その情報だけがネットワークを通じてサーバに伝達され、サーバ上で再度認証が行われます。認証情報だけが伝達される仕組みなので、PINそのものは端末からネットワークに流出しないのです。
この認証情報の取り出しには、PINの「知識」と、PIN情報が格納されている端末もしくはICカードの「所有」が必要なので、二要素認証になります。ですので、4桁の数字だけであってもセキュリティが高いといえるのです。
しかしながら、ネットワーク上に流れる数字だけのパスワードのことをPINとか暗証番号と呼んだり、ネットワーク上に流してしまっているケースがあります。元来の運用方法のように別の認証要素と組み合わせている場合や、専用端末&閉域網での運用ならともかく、単独使用や、インターネットに流れるような場合は安全とはいえません。
セキュリティ業界的な話になるのですが、そろそろ「パスワード」と「PIN・暗証番号」を区別して定義し直した方が整理されて分かりやすいのでは、と考えています。(※1)
【修正:2019年2月26日14時10分更新 (※1)初出時の文章について、誤解を招く表現があったため、一部記述を修正しています。】
私は創価学会員ではありません。
1,大聖人(だいしょうにん)
(厳密にいうと「本仏」という。)
なお、一般的な日蓮宗系の宗教では「大菩薩」ということが多い。
菩薩は仏に次ぐナンバー2という意味であるため、創価学会系の人とは
相容れないのである。
2,謗法(ほうぼう)
3,境涯(きょうがい)
4,財務(ざいむ)
強制ではないのだが、もし行う場合は最低1万円出さなければならない。
一般家庭でも100万円出すところもある。
5,折伏(しゃくぶく)
「勧誘」のことだが、無理やり入信させるというイメージである。
6,破折(はしゃく)
「論破」のこと。「破(は)す」ともいう。(後者の方が文語的)
7,御書(ごしょ)
8,仏法(ぶっぽう)
「仏教」のこと。
9,広宣流布(こうせんるふ)
公明党もかつてはそれに必要な「国立戒壇」(創価学会(厳密には日蓮正宗)員になるための儀式会場)
を作ることを目指していたが共産党などから追及されたり学会側の不祥事により破棄せざるを得なかった。
現在では池田大作創価学会名誉会長兼創価学会インターナショナル(SGI)会長
が世界各国で対話を行ったり、支部を作ったことで事実上達成したというのが公式見解である。
10,功徳(くどく)
「ご利益」のこと。いわゆる「エア本」動画からネットミーム化した感もある。
(上記内容への批判を転載する)
雑だなぁ。いくつか修正しとくよ。
謗法、
法をそしると書く。他宗や外道への信仰は法華経に書いてある内容をそしる事に繋がるから駄目だよねって考え方。
創価学会は僧侶を擁立していないが為に、仏教としての定義に反するので内道の仏教じゃなくて外道だよね
じゃあ謗法だよね?っていう教学の上での致命傷が有る。割と逃げ場の無い正論なので指摘するとキレる。
境遇の事とするのは狭いかなぁ。因果応報と輪廻転生ってどちらも仏教の基本的な考え方で受け入れやすいよね
でもこの二つって別々に存在してるわけじゃないからくっつくんだよね。都合の悪い人も多いだろうけれど。
生まれも育ちも全部自分のせいだからね?つらくても受け入れようね?って仏教は言ってきます。
そういうの踏まえた上で、あの人はそういう境涯だからね…。って使い方をします。
仏教は因果応報を説きますのでご利益とするのは誤りです。まぁ皆同じ意味に認識してそうですが
仏教における功徳って概念は、筋トレすれば筋肉が付く位の意味です。それは奇跡を願った神頼みとは違います。
まぁ創価学会は現世利益を謳ってたみたいな話を耳にしたことあるので、学会の話としては間違いじゃないかしれません。
一番影響が出るのが免税事業者の方です。
フリーランスの方や個人事業主など、年間の売上高が1,000万円未満の方は消費税の免税事業者となっているケースが多いのではないでしょうか。
先にも述べましたが、適格請求書を発行できるのは「課税事業者」だけですので、取引先から頼まれても免税事業者の場合「適格請求書」を発行することができません。
→取 引 先 「適格請求書を出してほしい」
→免税事業者 「免税事業者だから出せない」
→取 引 先 「じゃあ他の課税事業者に頼むからおたくとは取引しない」
取引先が「仕入税額控除」の恩恵を考えれば、このようなシナリオになるのは必然です。
したがって免税事業者の方が取引を続けたいのであれば「消費税課税事業者選択届」を税務署に届け出して課税事業者にならなければなりません。
今まで消費税納税額の分だけ得をしてきた免税事業者の方も、インボイス制度により納税義務が生じることになるのです。
インボイス制度によって、免税事業者である個人事業主やフリーランスにまで影響が及ぶことがわかりました。それでは、どのようにして対策すれば良いのか、個人事業主などが考えておきたい3つのポイントを紹介します。
インボイス制度は2023年10月1日(令和5年10月1日)から施行されますが、施行開始までにしておかなければならないのが次の2点です。
1.「適格請求書発行事業者」の登録申請
免税事業者の方が2023年10月1日(令和5年10月1日)から課税事業者となるためには、2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請をする必要があります。
期限を過ぎて登録申請をした場合、10月1日からの適格請求書発行には間に合いません。 翌事業年度からしか適格請求書は発行できませんので注意が必要です。
なお、登録申請に伴う経過措置として期限内に登録申請をした場合は、次の2. 「消費税課税事業者選択届出書」の提出が不要となります。
2.「消費税課税事業者選択届出書」の提出
2023年4月1日(令和5年3月31日)以降に「適格請求書発行事業者」の登録申請をする場合には上記1.の事業者登録に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。
「適格請求書」を必要としない個人や一般消費者との取引をメインにしているケースもあります。あるいはインボイス制度が本格的に実施されるまで個人事業主として事業を続けないケースもあります。
このような場合には、免税事業者のままでも問題ありません。
しかし「適格請求書」を必要とする事業者を相手に取引しているのであれば、やはり課税事業者になることを考えなくてはならないでしょう。
フリーランスや個人事業者の方であっても、消費税の納税義務が生じるわけですから納税に耐えうるだけの事業基盤を整備することも重要です。
適格請求書を発行する事業者に登録する場合は、インボイス制度の要件にかなった請求書を準備しておくことも重要です。すでに請求書を発行している場合は、現在の請求書をもとに必要な分を追加するなど、フォーマットの見直しを行います。
また、免税事業者から課税事業者に変更する場合は、会計処理も大きく変わってきます。経理処理を円滑にできるよう会計ソフトの見直し、導入しているシステムの見直しも考えなくてはならないでしょう。