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統制会社(とうせいかいしゃ)は、支那事変(日中戦争)勃発後の戦時統制経済下の日本で、経済活動を統制する目的で設立された国策会社。
1937年(昭和12年)の支那事変(日中戦争)勃発に伴い、日本の経済も平時体制から戦時体制へ移行し、1938年(昭和13年)4月に「戦時(戦争ニ準ズベキ事変ノ場合ヲ含ム以下之ニ同ジ)ニ際シ国防目的達成ノ為国ノ全力ヲ最モ有効ニ発揮セシムル様人的及物的資源ヲ統制運用スル」ことを目的に「国家総動員法」(昭和13年4月1日法律第55号)を制定・公布した。
翌1939年(昭和14年)8月には物価の抑制を目的に「物価統制実施要綱」(昭和14年8月30日中央物価委員会決定)が決定され、物資の需給調整のため「必要に応じ統制会社を設け所要の統制に当らしむること」を提案した。これに基づいて1939年(昭和14年)秋以降、各種の産業部門で各種の統制団体が組織され、それぞれの物資統制法規に基づき、製造、配給、集荷等の独占権を与えられた「統制会社」が設立されるようになった。1943年(昭和18年)までに、商工省関係で150、農林省関係で40、厚生省関係で7、その他若干数、地方でも府県単位のもので数百、数府県単位のもので若干数、合計600以上に達する統制会社が設立されていた[1]。
しかし、統制会社が法律上は普通の株式会社であるため、これに対する国家の監督は必ずしも十分でなく、また、事業運営の中心が株主総会にあり、経営者が利潤追求を目的とする可能性が払拭出来ず、国家の意思を的確かつ迅速に反映させ難いこと、各種統制法令に基づいて比較的容易に設立されたため、統制会社が濫立して重複会社やトンネル会社が出現し、事務手続の煩雑化、手数料の増嵩を招来した[2]、などの理由により、これらの統制会社の基礎法規を明確にして政府の適切な監督を為し得るようにするため、国家総動員法第18條に基づく「統制会社令」(昭和18年10月18日勅令第784号)が制定された。
統制会社令第1條で「国家総動員法第十八條ノ規定ニ基ク事業ノ統制ノ為ニスル経営ヲ目的トスル会社ノ設立ニ関スル命令及其ノ命令ニ依リ設立シタル会社」を「統制会社」と称し、第2條で「統制会社」は「国民経済ノ総力ヲ最モ有効ニ発揮スル為物資ノ生産(加工、取附及修理ヲ含ム以下同ジ)、配給、輸出、輸入若ハ保管又ハ人若ハ物ノ運送ヲ為ス事業ノ統制ノ為ニスル経営ヲ目的トスル株式会社」と再定義され、改めて同令に基づく「統制会社」が新設され、それまでの統制会社の整理・再編が行われた。
第二次世界大戦の終結に伴い、1946年(昭和21年)4月1日施行の「国家総動員法及戦時緊急措置法廃止法律」(昭和20年12月20日法律第44号)により国家総動員法は廃止され、同法に基づいて制定された統制会社令も同年10月1日を以って失効した。そのため、統制会社令によって設立された各統制会社も、商事会社に改組するか解散して消滅した。
統制会社は、その目的とする統制の対象(実際の経営事業)により、以下の通り大別できた[3]。
なお、実際の統制会社には、製造と配給、集荷と配給のように一社で2種或いは3種の性質を持つものが存在した。
統制会社の名称は「統制株式会社」と統制会社であることを明示するもの、「株式会社」のみで統制会社であることを明示しないものの二様が存在した。また「製造株式会社」、「配給株式会社」と統制の対象を明示するのみで「統制」の二文字を使用しないもの、「共同販売株式会社(共販株式会社)」の名称を使用して販売統制会社であることが表明されていないもの、など種々雑多な商号が存在した。
統制会社令(昭和18年勅令第784号)制定に伴い、統制会社を一般の会社と区別するため、同令第15條第1項で「統制会社ハ其ノ商号中ニ統制ナル文字ヲ用フ」とされ、第2項で「統制会社ニ非ザル会社ハ其ノ商号中ニ統制ナル文字ヲ用フルコトヲ得ズ」と統制会社でない会社(有限会社、合資会社を含む一般会社)が商号に「統制」の文字を使用する事が禁止された。なお、第49條で「第十五條第二項ノ規定ハ特別ノ制令又ハ律令ニ基キ設立セラルル会社ニハ之ヲ適用セズ」とされ、朝鮮総督の命令(制令)及び台湾総督の命令(律令)に基づいて設立された会社は適用外とされた。
石灰(せっかい)とは、生石灰(酸化カルシウム、CaO)または消石灰(水酸化カルシウム、Ca(OH)2)のこと。炭酸カルシウム(CaCO3)やカルシウム(Ca)を指すこともある。消石灰は生石灰を水で消和してつくり、炭酸カルシウムは消石灰と二酸化炭素が反応してできる。その証拠に二酸化炭素と石灰水を混ぜると白く濁る。
生石灰は、石灰岩などの主成分である炭酸カルシウムを1,100℃ほどに加熱し、二酸化炭素を放出させる熱分解により製造するが、これは人類が古代から知っている化学反応のひとつで、先史時代から知られている。化学反応式は以下の通り。
CaCO3 → CaO + CO2
石灰岩として石灰鉱山より産出する。採掘される石灰岩は、主として地質時代に生息していた石灰質の殻を持った海棲生物の遺骸などが堆積して地層化したもので、珊瑚や三葉虫、腕足類、アンモナイト、ウミユリ、紡錘虫、貨幣石といった化石が多く発見される。鉱物資源としての自給率は、現在の日本では珍しく100%であり、元々の純度の高さや優れた製錬技術により世界的にも高い品質を誇っている。
石灰石や貝殻・珊瑚などを焼いて石灰を作るための釜を、石灰窯という。石灰の用途は多岐にわたるが、建築材料としては、古代エジプトで発明されたモルタル、近代建築に欠かせないコンクリート、また伝統的な日本家屋の白壁に使う漆喰の原材料でもある。製鉄業においても鉄の不純物除去に欠かせない重要資源である。また、農業、園芸分野では、カルシウムを俗に石灰という場合もある。消石灰(水酸化カルシウム)は酸性化した土壌に撒き、中和させる目的で用いられる。上記のように無害ということで、運動場や野球場などで白線を引くためのライン引きに使われてきたが、アルカリ性を持つために触ると皮膚がかぶれてしまう危険性があることに加え、目に入ると視力の低下を引き起こすなどの問題が指摘され、より安全性の高い炭酸カルシウムが使われはじめてはいるが、まだまだ消石灰のものも使用されている。生石灰(酸化カルシウム)は安価でよく湿気を吸うので、乾物類せんべいなどの乾燥剤として使われることも多い。また、水との化学反応を利用して発熱材として、野外での食品・飲料の加熱に用いられている。
フレスコ画の原料。
引用元:
Aさん:その資料あります? 横浜市はホームレスだと申請できません、みたいな。
相談係:ううん、申請はできるんだけど、申請しても生活保護を受けれるか受けれないかは別問題ですよと。
Aさん:ううううううん、でも家がないから……。申請の紙ってもらっていいんですか? 一応、コピーして申請書を書いて持って来たんですけど。
相談係:申請の紙は、お申込みのときにおわたしするので、前もっておわたしするということはしてないです。
Aさん:ううううん。どうしようっかなぁ。
◆ ◆ ◆
Aさんはとても聡明な方で、相談係の説明の裏付けとなるものを入手しようと、混乱するなかで頑張ります。不安と失望のなかで弱ってきたAさん、その一方で、相談係の方は迷いも消えたような違法行為を繰り返します。
ここでの発言の問題点は、申請用紙を持参したにも関わらず、それを受け取らなかったこと。とても悪質な水際作戦です。申請は、その意思が確認できるものであればフォーマットは何でもよく、それこそ広告の裏に「生活保護を申請します。●月●日 神奈川花子」と書いたものでも有効なんです。
◆ ◆ ◆
相談係:アパートとか見つけられないというんだったら、簡易宿泊所をご案内しますけど、どこに泊まるかは自分で探してもらわないと。
Aさん:ちょっと私も頭がアレなんで、もう一回、弁護士とNPOの人に話してみます。
相談係:勘違いしてほしくないのは、申請自体を受けないってことじゃないよってことです。
Aさん:でも、申請のこの紙出しても受け取ってくれないんですよね。
相談係:申請自体はできるけど、だからといって生活保護になるかどうかは別だよって。
Aさん:でもなかなかこんな感じで、私じゃあ話にならないのでこの紙(しおり)もらっていきます。ありがとうございます。
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相談係は、Aさんに弁護士と支援団体に相談すると言われ、慌てて「申請自体は受けないってことではない」と言っています。しかしこれまでのやり取りで、何度も申請を希望しているAさんに対し、この相談係は、何度退けてきたと思っているんでしょうか。
混乱の極みのなかで、Aさんが持参した申請用紙を差し出そうとしたのに受け取らない。鉄壁の守りです。市民の命と生活を守るはずの福祉事務所が、助けを求めてきた人を追い払う。そのために虚偽の説明を重ねに重ねる。そんな行為は一体なにを守っていることになるのだろう。