私は、交通法規は一般人もその基本的部分を知る必要があると思っているので、こうした交通法規上の「常識でない常識」を載せている。
なお、「路肩」は「ろけん」ではなく「ろかた」と呼ぶのが一般的らしい。これは「露見」と区別するためだろうか。
(以下引用)
通行区分違反に注意!路側帯と路肩の見分け方とは?
バイクで街中を走っていると、車道の最も左端に白い区画線が引かれているのを目にします。
渋滞時のすり抜けでバイクが線の外側を走っている例や、大型の車両が線を跨いで走行している例を目にすることがありますが、こうした線の外側を走ることは許されるのでしょうか。
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原付・バイクや自動車で路側帯を通行することは禁止されている© バイクのニュース 提供
原付・バイクや自動車で路側帯を通行することは禁止されている
路側帯は道路交通法において、「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたもの」と定義されており、主に歩道が設けられるほど広くない生活道路や、歩行者が通行できない自動車専用道路で目にすることができます。
路側帯においては、先述の通りクルマやバイクのような車両で通行することは禁止されていますが、自転車のような軽車両なら通行が可能。路側帯は線の本数などの違いによって、3つの種類に分けられます。
ひとつ目は通常の路側帯で、1本の白い実線によって車道と区画されています。バイクで通行することは禁じられていますが、この路側帯の場合、条件付きで駐停車をすることは可能。
路側帯に駐停車をする際は、道路の端から0.75mの間隔を開けなければなりません。ただし、それでもなお路側帯の内側に収まる場合、車両の右側を路側帯の線に沿って駐停車しなければならないと定められています。また、路側帯の幅が0.75m以下のときには、車両は路側帯の線の右側に沿って駐停車する必要があります。
なお、そもそも歩行者が通行できない道路の路側帯の場合は、こうしたルールに関わらず道路の左端に沿って駐停車をしなければなりません。
実際の例としては、高速道路上の故障などで緊急停車する場合などが挙げられます。
路肩は「車道と歩道の間」に設けられたスペースで、道路外側の構造部を走行中の車から守ることを目的として設けられている© バイクのニュース 提供
路肩は「車道と歩道の間」に設けられたスペースで、道路外側の構造部を走行中の車から守ることを目的として設けられている
ふたつ目は駐停車禁止路側帯で、白い実線と破線で区画された路側帯。その名の通り、どのような場合でもこの路側帯に進入して駐停車することはできず、路側帯の右側に沿って駐車する必要があります。
そして3つめは歩行者専用路側帯で、白い実線で区画されています。駐停車禁止路側帯と同様に車両が進入して駐車することができないほか、自転車のような軽車両も通行することが禁止されています。
一方で、歩道がある場所において車両の左端に設けられた白線の外側は路側帯と見なされず、通常の路肩となります。この部分は通行する車両が端に寄りすぎないよう、目安を示すために設けられており、車両の通行については特に制限されていません。
このように、車両の通行ができない路側帯と、車両が通行してもよい路肩の区別は、歩道の有無によって判断することができます。誤って、バイクで路側帯を走行しないよう、十分に気をつけるようにしましょう。
なお、万が一路側帯をバイクで走行してしまうと通行区分違反となり、違反点数2点の加算と二輪車で7000円、原付で6000円の反則金が科されます。