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独楽帳

青天を行く白雲のごとき浮遊思考の落書き帳

トランプ対大学


トランプ政権“ハーバード大への助成金 一部凍結” 圧力強める

アメリカのトランプ政権は、ハーバード大学が政権が要求した、学生の取り締まり強化などを拒否したことを受けて助成金の一部を凍結したと発表しました。さらにトランプ大統領は大学への税制上の優遇措置を取り消す可能性を示唆し、要求に従わない名門大学への圧力を強めています。

ハーバード大学は去年、イスラエルの軍事作戦に抗議するデモが相次ぎ、一部でユダヤ人学生が嫌がらせを受けたことを受けて、トランプ政権から助成金の条件として要求されていた、学生の取り締まりの強化や、DEIと呼ばれる多様性などの推進をやめることを拒否したと14日、発表しました。

これに対し、トランプ政権は、助成金の一部を凍結したと明らかにしました。

さらにトランプ大統領は15日、SNSに「ハーバード大学が政治的やイデオロギー的で、テロリストを支援する“病気”のような行為を推し進めるのであれば非課税資格を失い、政治団体として課税されるべきかもしれない」などと投稿し、大学への税制上の優遇措置を取り消す可能性を示唆しました。

トランプ政権が要求に従わない名門大学への圧力を強めるなか、ホワイトハウスのレビット報道官は記者会見で「トランプ大統領は謝罪を求めている。ハーバード大学はキャンパスで起きたユダヤ系アメリカ人に対するひどい反ユダヤ主義について謝罪すべきだ」と述べました。

オバマ元大統領「ハーバード大学は手本を示した」

ハーバード大学がトランプ政権による学生の取り締まり強化などの要求を拒否したことについて、オバマ元大統領は14日夜、SNSに「ハーバード大学はほかの高等教育機関にとっての手本を示した」と投稿しました。

そして「ハーバード大学は学問の自由を抑制しようとする不法で強引な試みを拒否した」とトランプ政権の対応を批判したうえで「知的探求や徹底した討論、そして相互尊重の環境からすべての学生が利益を得られるよう具体的な措置をとった。ほかの機関もこれに続くことを期待しよう」としてハーバード大学の対応をたたえました。

他大学の反応は…

カリフォルニア州のスタンフォード大学は、学長などが「ハーバード大学が異議を唱えたのはアメリカの自由の伝統に基づいた行動で、この伝統は私たちの大学に必要不可欠で守る価値があるものだ」とする声明を出し、ハーバード大学の対応を支持しています。

ニュージャージー州にあるプリンストン大学の学長はSNSで、ハーバード大学が発表した文書の一部を引用した上で「プリンストン大学はハーバード大学と共にある。力強い文書の全文を読むよう皆さんにすすめる」と投稿しました。

一方、ニューヨーク州にあるコロンビア大学は、校内での抗議活動への対応を強化するなどこれまでトランプ政権の要求に一定程度、従う方針を示しながら、教育機関としての独立性を維持するとして政権との交渉を続けています。

ハーバード大学の対応については、声明で「ハーバード大学の使命を揺るがすような連邦政府の要求を拒否したというメッセージを興味深く拝見した」としながらも、明確な支持は示していません。



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恋愛の発明

仏教の特徴は「問題の要素を分類して考える」という、デカルト的思考にある。
たとえば、苦しみという問題を考えるのに「苦しみの分類」をするわけだ。
その中に「求不得苦」というのがあったと思うが、これは「求・不得・苦」で、「何かを求めて得られない苦しみ」である。
また「愛別離苦」というのがあり、これも「愛・別離・苦」で、「愛したものと別れる苦しみ」である。昔の歌謡曲に「逢うは別れの始めとは~知らぬ私じゃないけれど」という一節があるが、愛する人に出会わなかったら別れの苦しみも無いわけで、また、その人を愛さなければ別離の苦しみもないわけだ。
つまり、誰かを愛するということが無い人間は、人生の苦のひとつを最初から逃れているわけだが、人が愛したり別れたりするのは資本主義の商売の機会だから、テレビや映画は毎度毎度、つまらない惚れた腫れたのドラマを作るわけである。子供が生まれれば、また金儲けのネタになるし。
この世から恋愛が無くなったら、社会の面倒事のかなりが消えるが、それは商売の多くの消滅になり、人類の消滅になる、というわけで、「恋愛の発明」は人類の偉業だと言えないこともない。
なお、古代民族の大半は、「性欲はあるが恋愛はなく」、性欲の調節システムと子孫維持のシステムとしての婚姻制度はあった。

ニュルンベルク法

ユダヤ人とそうでない者をどのようにして識別したのだろうか?


ニュルンベルク法条文
(本文)

Nürnberger Gesetze, 1935

池田光穂

ニュルンベルク法の解説はこちら、このページは本文を示しています。

1935年9月15日 ニュルンベルク法は2つの要素からなるといわれている。最初は、 (Nürnberger Gesetze; 「ドイツ人の血と名誉を守るための法律」(Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre)で、これはユダヤ人とその 同族の市民との結婚を禁止する法律である。次に「帝国市民法」あるいは帝国公民法 (Reichsbürgergesetz) でドイツあるいはその同族の血統をもつ者だけが帝国市民であると規定したもので、これにはユダヤ人が排除されている。しばしば、ニュルンベルク法の三番目のものが、結婚前のカップルが医学検査をうけるこ とを求めた「婚姻優生法」が含まれるという。

Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre ドイツの血とドイツの名誉の保護のための法律/ドイツ人の血と名誉を守 るための法律
Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre.
Vom 15. September 1935.
Durchdrungen von der Erkenntnis, daß die Reinheit des deutschen Blutes die Voraussetzung für den Fortbestand des Deutschen Volkes ist, und beseelt von dem unbeugsamen Willen, die Deutsche Nation für alle Zukunft zu sichern, hat der Reichstag einstimmig das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1
(1) Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Trotzdem geschlossene Ehen sind nichtig, auch wenn sie zur Umgehung dieses Gesetzes im Ausland geschlossen sind.
(2) Die Nichtigkeitsklage kann nur der Staatsanwalt erheben. [1147]
§ 2
Außerehelicher Verkehr zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes ist verboten.
§ 3
Juden dürfen weibliche Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes unter 45 Jahren in ihrem Haushalt nicht beschäftigen.
§ 4
(1) Juden ist das Hissen der Reichs- und Nationalflagge und das Zeigen der Reichsfarben verboten.
(2) Dagegen ist ihnen das Zeigen der jüdischen Farben gestattet. Die Ausübung dieser Befugnis steht unter staatlichem Schutz.
§ 5
(1) Wer dem Verbot des § 1 zuwiderhandelt, wird mit Zuchthaus bestraft.
(2) Der Mann, der dem Verbot des § 2 zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis oder mit Zuchthaus bestraft.
(3) Wer den Bestimmungen der §§ 3 oder 4 zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft.
§ 6
Der Reichsminister des Innern erläßt im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers und dem Reichsminister der Justiz die zur Durchführung und Ergänzung des Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften.
§ 7
Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung, § 3 jedoch erst am 1. Januar 1936 in Kraft.
Nürnberg, den 15. September 1935,
am Reichsparteitag der Freiheit.
Der Führer und Reichskanzler
Adolf Hitler

Der Reichsminister des Innern
[Wilhelm] Frick

Der Reichsminister der Justiz
Dr. Gürtner

Der Stellvertreter des Führers
R. Heß
Reichsminister ohne Geschäftsbereich
ドイツの血とドイツの名誉の保護のための法律。
1935年9月15日。
ドイツの血の純度がドイツ国民の存続の前提条件であり、ドイツ国民を将来にわたって確保するという不屈の意志に触発されたという知恵を込めた国会は、以下 の法律を満場一致で可決した。

§1
(1)ユダヤ人とドイツ国民または関連する血の国民との結婚は禁じられる。それにもかかわらず締結された結婚は、たとえこの法律を回避するために海外で締 結されたとしても無効となる。
(2)検察官のみが取消訴訟を起こすことができる。[ 1147 ]
§2
ユダヤ人とドイツ国民または関連する血の国民との婚外性交渉は禁止される。
§3
ユダヤ人は、45歳未満のドイツ人または関連する血の女性を家庭に雇用することは許可されない。
§4
(1)ユダヤ人は、帝国と国旗を掲げたり、帝国の色を示したりすることを禁じられる。
(2)一方、ユダヤ人の色を表示することは許可される。この権力の行使は国家の保護下にある。
§5
(1)第1項の禁止に違反した者は、懲役に処する。
(2)第2条の禁止に違反した者は、懲役または懲役に処する。
(3)§§3または4の規定に違反した場合、最長1年間の懲役、およびこれらの罰金または1つの罰金が科せられる。
§6
内務大臣は、総統副大臣および法務大臣と合意し、法の施行および補足に必要な法的および行政上の規則を発行する。
§ 7
法律は公布の翌日に発効するが、セクション3は1936年1月1日にのみ発効する。
ニュルンベルク、1935年9月15日
帝国党自由会議。
総統と首相
アドルフ・ヒトラー

ドイツ国内務大臣
[ヴィルヘルム・]フリック

帝国法務大臣
ギュルトナー博士

副リーダー
R.ヘス
無任所大臣
Reichsbürgergesetz 帝国市民法
Reichsbürgergesetz.
Vom 15. September 1935.
Der Reichstag hat einstimmig das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1
(1) Staatsangehöriger ist, wer dem Schutzverband des Deutschen Reiches angehört und ihm dafür besonders verpflichtet ist.
(2) Die Staatsangehörigkeit wird nach den Vorschriften des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes erworben.
§ 2
(1) Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, daß er gewillt und geeignet ist, in Treue dem Deutschen Volk und Reich zu dienen.
(2) Das Reichsbürgerrecht wird durch Verleihung des Reichsbürgerbriefes erworben.
(3) Der Reichsbürger ist der alleinige Träger der vollen politischen Rechte nach Maßgabe der Gesetze.
§ 3
Der Reichsminister des Innern erläßt im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers die zur Durchführung und Ergänzung des Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften.
Nürnberg, den 15. September 1935,
am Reichsparteitag der Freiheit.
Der Führer und Reichskanzler
Adolf Hitler

Der Reichsminister des Innern
Frick
ライヒ市民法。
1935年9月15日。
国会議事堂は満場一致で次の法律を可決した。これはここに公布される。

§1
(1)市民とは、ドイツ帝国保護協会に所属し、特にそうする義務を負っている人々のことである。
(2)市民権は、帝国および市民権法の規定に従って取得される。
§2
(1)帝国の市民は、彼らがドイツの人々と帝国に忠実に奉仕する意思と能力があることを彼らの行動を通して示すドイツ人または関連する血の国民だけであ る。
(2)帝国市民権は、帝国市民権証明書を授与されることによって取得される。
(3)帝国市民は、法律に従った完全な政治的権利の唯一の担い手である。
§3
ドイツ国内務大臣は、総統副大臣と合意し、法の施行と補足に必要な法的および行政上の規則を発行する。
ニュルンベルク、1935年9月15日
ライヒ党自由会議で。
総統と首相
アドルフ・ヒトラー

ドイツ国内務大臣
[ヴィルヘルム・]フリック

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日本人の「神」観念と社会秩序

単なる思い付きだが、白川静の「回思九十年」の中の対談の一部に、「人が神や死者を叱責する」話があり、そこに、日本人にとっての神や死者はやたらに崇高なものでもやたらに畏怖する対象でもなく、もっと身近な存在だったのではないか、という発想を得たのだが、いわば「となりのトトロ」である。人間でも動物でもないが、意思を通わせることが可能な不思議な存在が神や死者だったのではないか。
それは何かの禁忌を人間が犯すことで時には人間に罰を与えもし、捧げものをすることで喜びもするという「人間的感情」をもったもの、というわけだ。と同時に、キリスト教やユダヤ教のように人間が神の奴隷というわけでもない。神や死者は天国や地獄にではなくもっと、「隣りにいる存在」である。
つまり、「物の怪」と「神」、あるいは「神」と「死者」はさほど遠い存在ではない、という思想である。祖霊崇拝は、まさしく「人間が神になる」のと同義である。そして人間(死者)は幽霊にもなるのである。

そこからの思想の系として、日本人は「偉い人」を心から畏敬してはいない、という考えも生じる。神や死者でさえ「隣人」なのだから、支配者など同じ人間でしかない、というのは明白であるわけだ。
西洋や中東の絶対神思想と、支配者の絶対性というのは表裏の関係ではないだろうか。

すなわち、日本の民衆は権力者には従うが、尊敬はしない、ということだ。そうすると、「面従腹背」というのは重要な思想である、とも言えそうである。いざとなれば、どんな偉い人でも刀を振るって殺す、というのが本来の日本人だったとまで言えば大袈裟になるが、とりあえずは「利害計算で従っているだけだ」というのはむしろ日本人の「誇り」を示すものだろう。それは精神の奴隷化とは正反対なのだから。会社社長は君主ではないし、社員は奴隷(某大会社の社長は子供に「社員は犬だ」と言っているらしい。)でもない。単なる雇用関係だ。
そしてその「面従腹背」によって社会は安定し、和が保たれるのである。これこそが、「実用道徳」かもしれない。

アダム・スミスの功罪



 アダム・スミスは、重商主義を批判しました。これは16世紀末から18世紀にかけてヨーロッパの国々を支配した経済思想です。

 重商主義では、富を代表するものは金銀または「財宝」でした。これは金銀貨幣を最大に重視し、これらの増大を重視する経済政策です。「利潤を獲得すること=貨幣を増やすこと」なので、商品を安く仕入れて高く売ることで、売買の差額から貨幣が生じます。よって、利殖という点からすると、農業や工業よりも商業のほうが優位に立つと唱えられていました。

 これを獲得する唯一の手段は海外貿易しかありません。よって、富の獲得される場所は海外市場ということになります。国家は自国の生産物を海外に輸出し、海外からの輸入をできるだけ抑制し、その貿易差額を金・銀で受け取って貯め込みます。

 それには低コスト・低価格で商品を輸出しなければいけないので、労働者の賃金は低く抑えられ、長時間労働になります。

 これについて、アダム・スミスは異をとなえます。富は特権階級(金銀を重視する階級)ではなく、諸階層の人々にとっての「生活の必需品と便益品」を増すことであるというのです。つまり、自国の労働により、生産力が高くなればそれだけ富の量は増大することになります。さらに、スミスの『国富論』では、重商主義の批判から、自由放任の思想が展開されます。