忍者ブログ

独楽帳

青天を行く白雲のごとき浮遊思考の落書き帳

家庭という密室

性犯罪というのは基本的に密室内の出来事で、証人が加害者(被疑者)と被害者(告発者)しかおらず、判断が非常に難しい法的問題である。被疑者が、相手の合意があった(和姦だった)と思い込んでいても、後で告発者が「強姦された」と言えば、疑惑の晴らしようはなく、被疑者は社会的地位を失うことになる。逆も当然あるわけで、告発者が「強姦だった」と主張しても、裁判所は「和姦、あるいは虚偽の告発である」と認定したら終わりだ。まあ、簡単に言えば、女が男と密室内にふたりでいたら合意があったと見做されて仕方がないわけだが、同じ屋根の下に住む人間同士の強姦による近親相姦だと避難は不可能になる。基本的には、長い間身近に暮らしていると異性であっても家族への性欲は無くなり、家族愛しか無くなるのだが、世の中には野獣以下のケダモノ的人間もいる。
まあ、こうした事件が表面化してくると、結婚制度そのものが価値の減少を来し、少子化はとめどなく激化していくだろう。オールダス・ハックスレーのSF小説(「素晴らしき新世界」)のように、子供は試験管ベビーとして生まれ、国家が育てる時代も遠くはないかもしれない。



さんがリツイート

最近毎日のようにニュースになる性的虐待者への無罪判決があまりにも納得がいかず調べてみたら、この改正時に専門家が指摘していた問題点であり、危惧していた通りの判例だということが分かった。
次の見直しの際にこの点が反映されるか注視しなければ。


“暴行・脅迫”が証明できなければ罪に問えない

一方で、上谷さんは不十分な点も残ると指摘します。そのひとつが「加害者にはっきりとした“暴行又は脅迫”があったことを証明できなければ、罪に問えない」という点です。

「判例で、(暴行・脅迫とは被害者の)反抗を著しく困難ならしめる(程度のもの)と言われていまして、これが非常にハードルが高くてですね。被害を受けた側からすると、反抗が著しく困難なんだけれども、客観的に見るとそうじゃないとされてしまうことも多いんです。例えば、ちょっと肩をつかむとか、ドンと押し倒すとか、それが暗闇であったり周りに人がいないだけで、被害者としては怖くて反抗が困難です。しかし、『そのくらい頑張ったら逃げられたんじゃないの?』というふうにとらえられてしまって、結局“暴行・脅迫”の要件を満たさないというケースがとても多いなと思います。そこで泣き寝入りしている人の数がとても多いんですね。ですから要件を緩和するとか、別の新しい罪を作るべきではないかとか、いろんな意見があります。そこが結局なんら手当されることなく、今回の改正で反映されなかったことは非常に残念だと思っています。」(上谷さん)







PR