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青天を行く白雲のごとき浮遊思考の落書き帳
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最近毎日のようにニュースになる性的虐待者への無罪判決があまりにも納得がいかず調べてみたら、この改正時に専門家が指摘していた問題点であり、危惧していた通りの判例だということが分かった。
次の見直しの際にこの点が反映されるか注視しなければ。
一方で、上谷さんは不十分な点も残ると指摘します。そのひとつが「加害者にはっきりとした“暴行又は脅迫”があったことを証明できなければ、罪に問えない」という点です。
「判例で、(暴行・脅迫とは被害者の)反抗を著しく困難ならしめる(程度のもの)と言われていまして、これが非常にハードルが高くてですね。被害を受けた側からすると、反抗が著しく困難なんだけれども、客観的に見るとそうじゃないとされてしまうことも多いんです。例えば、ちょっと肩をつかむとか、ドンと押し倒すとか、それが暗闇であったり周りに人がいないだけで、被害者としては怖くて反抗が困難です。しかし、『そのくらい頑張ったら逃げられたんじゃないの?』というふうにとらえられてしまって、結局“暴行・脅迫”の要件を満たさないというケースがとても多いなと思います。そこで泣き寝入りしている人の数がとても多いんですね。ですから要件を緩和するとか、別の新しい罪を作るべきではないかとか、いろんな意見があります。そこが結局なんら手当されることなく、今回の改正で反映されなかったことは非常に残念だと思っています。」(上谷さん)