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独楽帳

青天を行く白雲のごとき浮遊思考の落書き帳

家族(や自分)が死んだ時に必要な法的知識

家族が死んだ時の法的責任ということだが、こういうのも社会人としての必須知識だろう。マナー問題などよりはるかに大事な知識だ。

(以下引用)



(以下「ネットゲリラ」読者コメントより転載)



《 葬儀をする義務のある人(子どもとか)が放置すると義務違反で犯罪になるらしい。》

同居親族は死亡届と埋葬の義務はありますが「葬儀」をおこなう義務はないと思います。。

こういうケースはこれから多発するでしょうね。親が子どもの面倒を見ているケースやら、夫か妻が誰かが世話をしないといきられない合方の世話をしていて、世話をしている側が先に無くなってしまうケースとか...

何らかの収容所的なモノが必要になりそうですね。ミイラ化してくれればまだ良いですが、集合住宅で長期間放置されてしまうと目も当てられない状況になりそうです。

 調べ直したら埋葬しなきゃいけない人が埋葬しないのが遺棄だった。  ということは葬儀だけして埋葬をサボっても遺棄ということか。 

 なかなか実例を思いつかないが、嫌々ながらも夫の葬儀と火葬までは世間体があるのでやったし、お墓も夫が生前にじぶんのために用意したのがあったけど、火葬場の帰り、骨壺をバックシートにおいて自宅に戻る車を運転してるうちに、「このお骨をお墓に入れてしまったら、じぶんが死んだとき、こんな人と同じお墓にされてしまうじゃないの、、、そんなの絶体に嫌」、というので、骨壺の遺灰だけを途中のどぶ川に捨ててしまった、といったとこかw

遺骨遺棄でも立派に(?)犯罪が成立するようです。
刑法190条《死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する》
こんな犯罪も、「コインロッカーに妻の遺骨遺棄容疑。」
容疑を認め、「別の女性と一緒に住むことになり邪魔になった」と供述している。
弦巻町さんは世間話を装って奥さんに「遺骨遺棄でも犯罪になるんだって。」とほのめかすことをおすすめします。
しかしこうすれば犯罪にならないそうです。
「日本の法律では遺骨をそのまま捨てると違法ですが、正式に火葬された遺骨を粉骨して撒く分には違法ではなくなります。」
自分で粉骨する方法
骨壺の中身を取り出し、厚手のビニール袋に入れてタオルなどで巻いて、ハンマーなどを使って細かく砕きます。散骨する場合は一片を2mm以下にしなければなりませんので、最後はゴマすり器などを使って粉状にします。骨壺はハンマー等で粉砕して燃えないゴミに出せます。骨箱と外装品は燃えるゴミに出すことが可能です。
この話は奥さんにしないほうがいいと思います。鬼気迫る顔で骨まで砕かれたら死んだかいがありません。これがほんまの粉骨砕身です。





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