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独楽帳

青天を行く白雲のごとき浮遊思考の落書き帳

インボイス(invoice)の意味

invoiceは、私の英和辞書では「(売り渡し商品の)送り状、仕切り状、(明細が記入された)請求書」と書かれている。
税制として、なぜ「インボイス」という言葉を使ったのかは不明。大まかな理解としては、低額収入のフリーランサーなども消費税を払え、という制度だと理解している。その事務が煩雑らしい。


説明の一部をネットから転載する。

直接影響があるのは課税事業者でも免税事業者にも間接的な影響が

一番影響が出るのが免税事業者の方です。

フリーランスの方や個人事業主など、年間の売上高が1,000万円未満の方は消費税の免税事業者となっているケースが多いのではないでしょうか。

先にも述べましたが、適格請求書を発行できるのは「課税事業者」だけですので、取引先から頼まれても免税事業者の場合「適格請求書」を発行することができません。

→取 引 先 「適格請求書を出してほしい」
→免税事業者 「免税事業者だから出せない」
→取 引 先 「じゃあ他の課税事業者に頼むからおたくとは取引しない」

取引先が「仕入税額控除」の恩恵を考えれば、このようなシナリオになるのは必然です。

したがって免税事業者の方が取引を続けたいのであれば「消費税課税事業者選択届」を税務署に届け出して課税事業者にならなければなりません。

今まで消費税納税額の分だけ得をしてきた免税事業者の方も、インボイス制度により納税義務が生じることになるのです。

インボイス制度に向けて免税事業者であるフリーランス・個人事業主がするべき対応

インボイス制度によって、免税事業者である個人事業主やフリーランスにまで影響が及ぶことがわかりました。それでは、どのようにして対策すれば良いのか、個人事業主などが考えておきたい3つのポイントを紹介します。

インボイス制度の実施について確認しておく

インボイス制度は2023年10月1日(令和5年10月1日)から施行されますが、施行開始までにしておかなければならないのが次の2点です。

1.「適格請求書発行事業者」の登録申請
免税事業者の方が2023年10月1日(令和5年10月1日)から課税事業者となるためには、2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請をする必要があります。
期限を過ぎて登録申請をした場合、10月1日からの適格請求書発行には間に合いません。 翌事業年度からしか適格請求書は発行できませんので注意が必要です。
なお、登録申請に伴う経過措置として期限内に登録申請をした場合は、次の2. 「消費税課税事業者選択届出書」の提出が不要となります。

2.「消費税課税事業者選択届出書」の提出
2023年4月1日(令和5年3月31日)以降に「適格請求書発行事業者」の登録申請をする場合には上記1.の事業者登録に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。

働き方を考える

「適格請求書」を必要としない個人や一般消費者との取引をメインにしているケースもあります。あるいはインボイス制度が本格的に実施されるまで個人事業主として事業を続けないケースもあります。

このような場合には、免税事業者のままでも問題ありません。

しかし「適格請求書」を必要とする事業者を相手に取引しているのであれば、やはり課税事業者になることを考えなくてはならないでしょう。

フリーランスや個人事業者の方であっても、消費税の納税義務が生じるわけですから納税に耐えうるだけの事業基盤を整備することも重要です。

適格請求書の準備をする

適格請求書を発行する事業者に登録する場合は、インボイス制度の要件にかなった請求書を準備しておくことも重要です。すでに請求書を発行している場合は、現在の請求書をもとに必要な分を追加するなど、フォーマットの見直しを行います。

また、免税事業者から課税事業者に変更する場合は、会計処理も大きく変わってきます。経理処理を円滑にできるよう会計ソフトの見直し、導入しているシステムの見直しも考えなくてはならないでしょう。

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