「引用」の法的ルール
- 簡単に言えば、「無断引用は適法。しかし、改変した形での引用は違法」ということ。当たり前である。誰かの発言だと言って、嘘を書いたら大迷惑である。
その他 -
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実は「ゴー宣裁判」のあと、漫画評論家・研究者の間では「小林さんはよくぞ訴えてくれた。これで漫画評論での引用基準が明快になった」と感謝の声があがっていた。
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「ゴーマニズム宣言裁判」では、「漫画の図版の無断引用は違法」として小林が訴えた裁判だが、判決は「一部コマの配置を変更した引用は同一性保持権の侵害で違法」とされ小林が勝訴したが、本来の争点であったはずの「無断引用」そのものは適法とされ、小林の事実上の敗訴に近い判決だった。
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「引用」は条件を満たせば著者に無断で可能な正当な権利だが、この法律は文章での引用を想定して作られた経緯があり、図版や映像・音声は想定されていなかったと思われる。だが、条文に「文章のみ」という限定はなく、映像は例外とする法的根拠はどこにもない。
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