事故の被害者が死亡した場合よりも生存していた場合のほうが賠償額が高額になる、というのは興味深いが、合理的でもある。死ねば遺族の損害は(被害者が働いていない場合は)葬式費用くらいだが、そのままずっと介護することになると膨大な費用がかかる。加害者が殺しておいてくれたほうが「お慈悲である」わけだ。
だが、子供だから許される、というわけにもいかない。自転車の無謀運転は凶器に近い。鉄の塊が時速20キロ程度でぶつかったら死んでもおかしくない。それくらいの意識で自転車に乗っている子供はほとんどいないだろう。自動車との接触事故などを考えたら子供自身にとっても自転車は危険なのである。自転車は、交通量の少なかった牧歌的時代の遺物かもしれない。
(以下引用)
小5の自転車事故で"9500万賠償"の理由
死亡よりも生存の方が高額になる
2013年、小学生が加害者となった自転車事故について、裁判所が出した9500万円の支払い命令が世間を驚かせました。損害賠償責任を負うのはその母親です。
事故が起きたのは08年9月の夜。神戸の小学5年生の児童が自転車で暗い坂道を下った際、62歳の女性と正面衝突。女性は頭を強く打ち、脳挫傷の重傷。一命は取り留めましたが、意識障害、四肢拘縮の後遺障害が残りました。被害者側が裁判を起こすと、神戸地裁が自転車事故の加害者に9500万円の賠償責任命令を下しました(表参照)。
どうしてこんな金額になったのでしょうか。裁判官は、時速20~30キロで走行していた、少年の前方不注視が事故の原因と認定。法廷で加害者の母親は、子どもには普段から注意をしていたと主張しましたが、少年がヘルメットを着用していなかったことなどから「十分な指導や注意をしていたとはいえず、監督義務を果たしていなかったのは明らか」として、保護者の責任も認めたのです
賠償の内訳で注目すべきは、将来の介護費用が群を抜いて高いことです。死亡事故一般よりも高額なのは、ショックかもしれません。
子どもが起こした自転車事故は、加害者に責任能力がないとその監督義務を負う者が賠償の責任を負う、という民法714条、もしくは民法709条により責任を追及する場合があります。709条を噛み砕くと、自分の行為(故意or不注意)が他人の権利や利益を侵害すれば損害賠償しなくてはならない、となる。つまり「親の監督責任そのもの」が709条の不法行為になりうるわけです。
母親が子どもに再三注意したといっても、それが客観的事実だと証明できなければ説得力がないこともある。裁判は結局「言った」「言わない」の証拠取りですから。日頃から交通安全に対する意識を家族で共有し、普段からフェイスブックなどSNSに頻繁に事実(日付入り)を記述しておくのも1つの方法かもしれません。
近年は自転車ブームもあって自転車事故が顕著に増加しており、法律家向けに全国の判例情報を掲載する『別冊判例タイムズ38』では「歩行者と自転車との事故」という項目が追加されました。
今回の神戸地裁の判例を受けて、兵庫県では自転車にも任意保険の加入を義務付けるような条例を制定しました。自転車に関するルールは各地でまだ整備されているとは言い切れないのですが、神戸地裁の判決は社会を変えました。