平成27年、業務後に急死した家事代行兼介護ヘルパーの女性=当時(68)=を巡り、労働基準法が適用されない「家事使用人」との理由で労災と認めなかった渋谷労働基準監督署の処分は不当として、夫(75)が国に取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、請求を棄却した。
家事使用人は、個人の家庭から指示を受けて家事をする者とされ、労基法上は労働者とみなされない。
片野正樹裁判長は判決理由で、女性が東京都の訪問介護・家事代行サービス会社から利用者の家庭に派遣され、介護や家事に従事したが、家事に関する雇用契約はこの家庭と結んでおり、会社の業務とは認められないと指摘。女性は家事使用人に該当するとした。
訴状などによると、女性は27年5月、「要介護5」の利用者宅に泊まり込んで約1週間ほぼ休みなく働き、勤務を終えた日の夜に入浴施設で急性心筋梗塞を発症して死亡した。夫は労災申請したが認められず、再審査も退けられた。