街中でも原則は左側通行
「不思議の国の」何とかというブログから転載。
一般道路では左側車線はほとんど路上駐車かバスの停車タクシーの停車が邪魔で、いちいちそれを右側から追い越してまた左車線に移るのは面倒くさい。そこで延々と右側車線を走るのが街中ではむしろ普通だが、実はこれは道交法違反だ、という話。
警察はそういう車をいつでもしょっ引けるわけだ。だが、それ以前に、駐禁違反をきちんと取り締まれよ。特に繁華街で荷下ろしのために堂々と駐停車禁止違反をしている車は迷惑だが、それを警察はちゃんと注意したり違反切符を切ったりしているだろうか。
また、通勤通学時間帯には左側がずっとバスタクシー専用レーンになっていることも多い。その場合は、左側を走ることが法令違反になるからずっと右側を走るしかない。いったい、何のために右側を追い越しレーンと規定しているのか。
(以下引用)
一般道路では左側車線はほとんど路上駐車かバスの停車タクシーの停車が邪魔で、いちいちそれを右側から追い越してまた左車線に移るのは面倒くさい。そこで延々と右側車線を走るのが街中ではむしろ普通だが、実はこれは道交法違反だ、という話。
警察はそういう車をいつでもしょっ引けるわけだ。だが、それ以前に、駐禁違反をきちんと取り締まれよ。特に繁華街で荷下ろしのために堂々と駐停車禁止違反をしている車は迷惑だが、それを警察はちゃんと注意したり違反切符を切ったりしているだろうか。
また、通勤通学時間帯には左側がずっとバスタクシー専用レーンになっていることも多い。その場合は、左側を走ることが法令違反になるからずっと右側を走るしかない。いったい、何のために右側を追い越しレーンと規定しているのか。
(以下引用)
2015年06月04日
一般道でも右車線は、基本走行不可?
昨日、ここで 「交通の流れを乱す車の法則 」と言うブログを書きましたが、ボクも含めてけっこう勘違いしている方が多いので、改めて書きます。
正直、長い間知らなかったのが恥ずかしいのですが。
実は、ボクが免許を取った教習所の学科の教官は、とても良い方で、いまでも印象に残っている言葉が、たくさんあります。
かもしれない
飛び出してくるかもしれない。
進路変更するかもしれない。
常に可能性を予測しながら運転しなさい とか。
後は、キープレフトと言う考え方を教わりました。
最近、このキープレフトは教えないらしいけど。
さて今夜の話題は、このセンターラインが無いような道とかでの キープレフトでは無く。
通行区分に関する話です。
これね、ボクも最近知った話なんですが、そんなの常識?
みんな知ってる話?
高速道路には、走行車線と追い越し車線がある。
これは誰でも知ってるよね。
でも 一般道でもあるんです。
片側 二車線あると、基本、左側の車線を車は走行しなくてはならない。
右側の車線を走行できる条件は、主に以下の2つのみ
①前方の車を追い抜く為に、右車線に移動すること。
(路上駐車車両を避けるのも同様かと)
②右折する際に右車線に入ること。
つまり法定速度以下であろうと、以上であろうと高速道路と同じく延々と右側車線を走行してはいけない。
※+騒音防止条例による都市部の大型車右側車線通行エリアもあります。
●道路交通法第20条(車両通行帯)
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない(以下略)。
この条項では、一方向に2つ以上の車両通行帯が設けられた道路(公安委員会の指定がある片側2車線以上の道路)では、原則として一番左の車両通行帯を通行すべきことが規定されている。
※これらの規定は、高速道路に限らず、いわゆる一般道路を含めた規定であるが、大多数のドライバーには、一般道路であっても一番左側の車両通行帯を走行すべきという原則が存在することが理解されていないのが実情である。
えぇ、長年理解していませんでした。(笑)
でも昔から、左車線を走るのが好きなのでどうでもいいけど。
さて ここで話は終わりません。
問題です。
ボクは、片側2車線 制限速度50kmの道路の左側車線を、時速50km丁度で走っています。
するとやがて、前方に右側車線を走る車がみるみる近づいてきます。
どうやら、右車線の車は、時速30km程度で走行しているようです。
やがてボクの車は、右車線の車と並び、抜くつもりはなかったけど、結果的に左から追い抜く形になりました。
ふと気が付くと後ろからパトカーが!
「運転手さん、今左からぬきましたよね?」
「ハイ、でもスピードも時速50kmピッタリですよ。」
「左からの追い抜きは、違反ですね。」
※原則として、追い越す車は、追い越される車の右側を通行しなければならない(道路交通法28条1項)。ただし、右折や道路外へ出るために右側へ寄っている自動車を追い越す場合は、その左側を通らなければならない(同条2項)。
路面電車を追い越す場合は、線路が道路の左端にある場合を除いて、その左側を通らなければならない(道路交通法28条3項)。
「車線変更は、数kmしてません。ずっと左車線を法定速度で走っていて、結果遅い右車線の車を抜いたので、追い越しでは無くて、追い抜きです。違反では無いはずです。」
しかし、違反かセーフか、どうか知りませんが、追い抜きであろうと、あまり左側から抜くのは好きじゃありません、左ドアミラーの見落とし事故もあるからリスキーです。
正直、長い間知らなかったのが恥ずかしいのですが。
実は、ボクが免許を取った教習所の学科の教官は、とても良い方で、いまでも印象に残っている言葉が、たくさんあります。
かもしれない
飛び出してくるかもしれない。
進路変更するかもしれない。
常に可能性を予測しながら運転しなさい とか。
後は、キープレフトと言う考え方を教わりました。
最近、このキープレフトは教えないらしいけど。
さて今夜の話題は、このセンターラインが無いような道とかでの キープレフトでは無く。
通行区分に関する話です。
これね、ボクも最近知った話なんですが、そんなの常識?
みんな知ってる話?
高速道路には、走行車線と追い越し車線がある。
これは誰でも知ってるよね。
でも 一般道でもあるんです。
片側 二車線あると、基本、左側の車線を車は走行しなくてはならない。
右側の車線を走行できる条件は、主に以下の2つのみ
①前方の車を追い抜く為に、右車線に移動すること。
(路上駐車車両を避けるのも同様かと)
②右折する際に右車線に入ること。
つまり法定速度以下であろうと、以上であろうと高速道路と同じく延々と右側車線を走行してはいけない。
※+騒音防止条例による都市部の大型車右側車線通行エリアもあります。
●道路交通法第20条(車両通行帯)
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない(以下略)。
この条項では、一方向に2つ以上の車両通行帯が設けられた道路(公安委員会の指定がある片側2車線以上の道路)では、原則として一番左の車両通行帯を通行すべきことが規定されている。
※これらの規定は、高速道路に限らず、いわゆる一般道路を含めた規定であるが、大多数のドライバーには、一般道路であっても一番左側の車両通行帯を走行すべきという原則が存在することが理解されていないのが実情である。
えぇ、長年理解していませんでした。(笑)
でも昔から、左車線を走るのが好きなのでどうでもいいけど。
さて ここで話は終わりません。
問題です。
ボクは、片側2車線 制限速度50kmの道路の左側車線を、時速50km丁度で走っています。
するとやがて、前方に右側車線を走る車がみるみる近づいてきます。
どうやら、右車線の車は、時速30km程度で走行しているようです。
やがてボクの車は、右車線の車と並び、抜くつもりはなかったけど、結果的に左から追い抜く形になりました。
ふと気が付くと後ろからパトカーが!
「運転手さん、今左からぬきましたよね?」
「ハイ、でもスピードも時速50kmピッタリですよ。」
「左からの追い抜きは、違反ですね。」
※原則として、追い越す車は、追い越される車の右側を通行しなければならない(道路交通法28条1項)。ただし、右折や道路外へ出るために右側へ寄っている自動車を追い越す場合は、その左側を通らなければならない(同条2項)。
路面電車を追い越す場合は、線路が道路の左端にある場合を除いて、その左側を通らなければならない(道路交通法28条3項)。
「車線変更は、数kmしてません。ずっと左車線を法定速度で走っていて、結果遅い右車線の車を抜いたので、追い越しでは無くて、追い抜きです。違反では無いはずです。」
しかし、違反かセーフか、どうか知りませんが、追い抜きであろうと、あまり左側から抜くのは好きじゃありません、左ドアミラーの見落とし事故もあるからリスキーです。
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