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独楽帳

青天を行く白雲のごとき浮遊思考の落書き帳

最近の年号と西暦の対応

個人的な備忘メモだが、同じ疑問(平成・令和以降の年号と西暦の対照)に悩む人もいるだろう。
運転免許証には平成の年号で更新年が記されていたりするわけだ。だから、存在しない「平成32年」以降も免許証の中には存在する。「令和+30=平成」と覚えてもいい。

平成31年=令和元年=2019年
平成32年=令和二年=2020年
平成33年=令和三年=2021年
平成34年=令和四年=2022年
平成35年=令和五年=2023年
平成36年=令和六年=2024年

となる。

(以下引用)


運転免許証の有効期間が「平成」で記載されています。 元号が「令和」になった後の有効期間はどうなりますか? 「平成」を用いて改元日以降の年を記載している運転免許証であっ ても、引き続き有効です。 例えば、「平成36年06月05日まで有効」と記載された運転免許証 は、令和6年6月5日まで有効です。 更新年を間違えて有効期間を過ぎると運転免許証は失効となります。 更新期間が近づくと更新連絡書(ハガキ)が郵送されますので、ご住所が 変わった際は、必ず住所変更の手続をしてください。
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