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独楽帳

青天を行く白雲のごとき浮遊思考の落書き帳

「物の価値を下げる行為」は「器物損壊罪」

メモ、あるいは「常識でない常識」に当たる引用。

(以下引用)


(承前) 「事実上又は感情上においてその物を再び本来の目的に供する事ができない状態」に陥らせた場合も「損壊」に該当します。判例では「鍋及び徳利に放尿する事」が「損壊」に当たるとされています。 「他人に噛まれたメダル」が「当人にとって価値を大幅に落とした」となれば「損壊」ですねぐるぐる目の顔
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法學院狂魔
@Adepteater029
「河村たかしがメダルを噛んだ」事が物議を醸していますが、メダルを噛む事は刑法第261条「器物損壊罪」になり得ますよぐるぐる目の顔 同条の「損壊」とは「物質的に物の全部又は一部を害し、又は物の本来の効用を失わせる行為」です。歯形が付けば当然前者に該当します。 しかしメダルが無傷であっても(続く)
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