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独楽帳

青天を行く白雲のごとき浮遊思考の落書き帳

確定申告と領収書





領収書確定申告の際に提出する必要はありません。 ただし、税法上、確定申告を終えた後も原則7年間保管することが義務付けられています。 個人事業主は青色申告では原則7年間の保管が必要で、前々年の所得が300万円以下の場合、保管期間は5年間となります。
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