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独楽帳

青天を行く白雲のごとき浮遊思考の落書き帳

サボタージュの意味

サボタージュの意味とは?

サボタージュは、労働者による争議手段の1つです。一般的に、怠業の意味で理解されていますが、語源については諸説があります。

諸説の内のひとつとしては、フランスの労働者が、フランス語で木靴を意味するサボ(sabot)を使用して、生産の停止や、仕事の効率を低下させる行為が語源なって、労働者が行う怠業的行為にサボタージュという名がつけられたと、言われています。

サボタージュの種類

サボタージュは大きく下記、3種類に分けられます。

  1. 積極的サボタージュ:機械や製品を破壊し、故意に不良品を生産するなど業務を積極的に妨害する行為
  2. 開口サボタージュ:製品の悪口などを外部に吹聴するなどによって間接的に業務を妨害する行為
  3. 消極的サボタージュ:表面的には通常通り仕事を続けながら、上司の業務命令に対して、意図的かつ部分的に服さない行為

日本では、消極的サボタージュとして、「サボタージュ」を捉えるのが一般的です。
また、日本ではサボタージュという言葉が変化して、単に業務を怠ける行為を「サボる」というようにもなりました。

争議手段の中のサボタージュの立ち位置とは?

日本においては、怠業という意味のサボタージュが単なる「怠け」という意味を持ち、「サボる」という言葉になりました。

しかし、本来のサボタージュは労働者にとって正当な争議手段です。
では、さまざまな種類がある労働争議のなかにおいて、サボタージュの立ち位置とはどういうものでしょうか。

ストライキ

労働者が一斉に業務を停止する争議行動を「ストライキ」と呼びます。日本語では同盟罷業と訳されますが、単に「スト」と略されることが多いです。

ストライキは、争議行為のうち最もよく使用される手法で、業務を阻害することによって、使用者に圧力をかけ、労働者側の要求を通すことを目的とします。

時限ストや部分ストと呼ばれるものもあり、これらが一種のサボタージュとみなされるケースもあります。

サボタージュ

労働者が団結・協力して、意図的に業務の量や質を低下させる行為を言います。

完全に労務を提供していないわけではないので、その点で通常のストライキとは区別されます。

サボタージュには、先ほど説明した通り、3種類の争議方法があり、正当な労働争議と認められる可能性が高いのは、消極的サボタージュのみです。

ピケッティング

ピケッティングは、労働争議の際に工場の入口でスクラムを組んだり座り込んだりして、ストライキをスト破りから防衛する行為です。

また、一般市民にボイコットを呼びかけることも、ピケッティングの一種とされます。

ストライキの有効性を確保するための補助的かつ不可欠な行為ではあるものの、労働者の就労阻止や原材料の搬入阻止などの積極的行為です。

そのため、ピケッティングのどこまでが、正当な争議行動かという問題もあります。

ボイコット

ボイコットとは、労働者が団結して「自社製品・自社サービスを購入しない」という不買運動を実施する争議行為です。

ボイコットにより、企業の売上が直接下がるため、大手の企業にとっては圧力になるケースもあります。

労働者が争議行為の目的達成のために、ボイコットを行うことは原則的には、合法とされています。

ただし、ボイコットの対象となる企業の取引先に対して、取引停止や不買を訴えかけることは、違法とされているようです。

消極的サボタージュであれば免責を受けられる

日本において、労働者の争議行為に関する権利は法律で認められています。
それを保証するものとして、争議行為に対する免責があります。

労働争議に対する免責には、刑事免責と民事免責があり、正当な争議行為については刑事罰の対象にならず、損害賠償を求められることもありません。

さらに、「不利益取扱の禁止」も認められており、争議行為に参加した労働者について、争議に参加したことを理由に、解雇や懲戒処分を科すことも禁じられています。

ただし、正当な争議行為とは、あらゆる争議行為を指すわけではありません。

例えばサボタージュであれば、先ほども触れた通り、原則として積極的サボタージュと開口サボタージュは正当な争議行為として認められず、消極的サボタージュのみが免責を受けられる可能性があります。

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