はたしてその人は自分の味方か
「紙屋研究所」の記事の前半を転載。
引用した部分の末尾は参考になる。へえ、そういうものか、というわけだ。
社会保険労務士や産業医たちは基本的に「経営者側」なので、労働者が相談をするとひどい目にあうことが多い。(p.29)
というのは、考えれば当たり前かもしれないが、自分が困っている時は、他者を性善説的に期待してしまうものだと思う。会社も同僚も味方であるよりはむしろ敵であることが多いのではないか。というのは、同僚としては、仲間の味方をしたら会社に睨まれることは明白なのだから、自分の仲間に有利な証言はしないだろう。医者だって、カネが欲しくてその仕事をしているのだから、産業医なら会社の側に立つのは当然だ。
(以下引用)
引用した部分の末尾は参考になる。へえ、そういうものか、というわけだ。
社会保険労務士や産業医たちは基本的に「経営者側」なので、労働者が相談をするとひどい目にあうことが多い。(p.29)
というのは、考えれば当たり前かもしれないが、自分が困っている時は、他者を性善説的に期待してしまうものだと思う。会社も同僚も味方であるよりはむしろ敵であることが多いのではないか。というのは、同僚としては、仲間の味方をしたら会社に睨まれることは明白なのだから、自分の仲間に有利な証言はしないだろう。医者だって、カネが欲しくてその仕事をしているのだから、産業医なら会社の側に立つのは当然だ。
(以下引用)
今野晴貴『会社員のための「使える」労働法』
だから、正直「今さらまたこのタイプの本か」というような気持ちで手にとった。
だが、つい終わりまで読んでしまった。そして読み終わると思いを新たにしたことがある。
知らなかった知識もある
一つは、そうは言ってもやっぱり知らなかったこと。
基本的なことだけど、傷病手当と、労災と認めてもらってもらう休業補償給付の違い。その違いに着目してググればそう難しい違いではないのだが、そもそもその違いに頭を向かせること自体が、あまりない。
頼ってはいけないもの
二つ目は、頼ってはいけないものを教えていること。
手頃なのが、会社にある労働組合。企業ごとに作られている労働組合である。/でも、これはぜんぜん使えない場合が少なくない。(p.87)
厚労省の出先である地方労働局の「総合労働相談コーナー」でどういう人が相談者として雇われているかを聞いたことがある。職員は「例えば社会保険労務士の方ですとか……」と答えた。本書にも労基署の「総合相談窓口」の職員は「社労士や労務関係者のアルバイトが対応する」(p.45)とある。
まあ、そういうことだ。
労基署については駆け込むことを本書では推奨しているが、「労働基準監督署は、確実に解決しそうなケースしか動こうとしない」(p.43)と述べ、証拠固めなど3つのポイントを示し、それをやった上での相談(正確には「申告」)を勧めている。
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