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独楽帳

青天を行く白雲のごとき浮遊思考の落書き帳

権限と権原

メモである。「権限」と「権原」の違いもそうだが、「権利」と「権限」の違いも私はよく分からない。
私の印象では、「権利」とか「権限」と書くべきところを「権原」と書いている人が多いような気がする。つまり、そのほうが「法律に詳しそうに見える」からだろう。
下の「権原」の例も、「権限」の用例にしか見えない。
「植栽すること」が「権原」なのではなく、その行為を正当化する法律が「権原」なのではないか。



(以下引用)




「権限」 と 「権原」 の違いは?

「権限」は、広く用いられる法令用語で、国、地方公共団体、各種法人又は個人の機関(又は代理人)が法律上若しくは契約上なし得る行為の能力又はその範囲をいいます。
[例] 知事の権限に属する事務 代理人の権限

「権原」とは、ある法律行為又は事実行為をすることを正当とする法律上の原因をいいます。民法上、所有権者に対し、地上権・賃借権などを有する者の法律関係を表す場合の用語として多く用いられます。
[例] ある土地の上に樹木を植栽することは、植栽者がその土地の所有権者や
土地の利用権者(地上権者・賃借権者)の場合には、それは正当な権原である。

(追記)「権利」と「権限」の違いを説明した、次の文章の前半はよく分かる。しかし、後半は「本当にそうか?」という気がする。

「権利」とは、自分の利益を享受したり実現する手段としての能力・自由です。
「権限」とは、一定の立場にあることで、法・規則・契約などに付与される能力またはそれらの職権・権能の範囲です。

権利と権限の違いは、自分の利益のための能力か自分以外の人・組織の利益のための能力かの違いです。







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